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屋内禁煙<改正健康増進法>

2020年4月1日から、事業所屋内が全面禁煙になりました。小規模飲食店に限り経過措置として、一部に喫煙が認められるケースがあります。
喫煙可能な経過措置をとった店舗には、次のような表示なありますので目安にしてください。
また詳しくは厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」のホームページ(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)をご覧ください。


喫煙専用室設置施設等標識
喫煙専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービスなどを提供することは認められていません。


加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識
加熱式たばこ専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された加熱式たばこ専用室内では、加熱式たばこのみ喫煙することができます。
また喫煙以外にも飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。


喫煙目的室設置施設等標識
いわゆるシガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)であり、喫煙目的室を設置していることを示す標識です。
喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。


喫煙可能室設置施設標識
既存の飲食店のうち経営規模が小さい施設で、喫煙可能室を設置していることを示す標識です。
喫煙可能室内では、喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。

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