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路上喫煙禁止区域の指定





平成30年7月2日に喫煙カ所が変更になりました。

岩国市では2010年7月に「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」を施行しました。これに伴い市内の3区域(駅前エリア・錦帯橋エリア・市庁舎エリア)で路上喫煙禁止区域が指定されました。区域内では所定の喫煙場所以外で喫煙ができません。
中通り商店街は駅前エリアの一角にあり、路上喫煙禁止区域の適用を受けています。
現在、市から委嘱された巡視員が巡回し、違反者に対する警告、また場合によっては罰則規定に従い過料の請求を行っています。

「岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」の主な禁止事項は次の通りです。
  • ポイ捨て
  • 路上喫煙
  • 動物のふんを放置または投棄(犬、猫などの動物の飼い主)
  • 落書き
  • 自動販売機周辺のごみの散乱など(自動販売機を設置した事業者)
  • 野良猫など自己が所有・占有しない動物への他人の迷惑となるえさやり
  • 野焼き(ごみの焼却)
  • 土地・建物の不適正な管理(廃棄物などの不適正な処理)
詳しくはこちらをご覧ください。
→ 7月1日から「路上喫煙禁止区域」の指定(岩国市環境保全課)

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